10月から、カスハラ対策及び就活セクハラ対策が義務化されましたが、同じく今年の10月からパートタイマー等について雇入れ時の労働条件明示事項が追加されます。労働条件通知書に「正社員との待遇差について説明を求めることができる」旨と説明を求める際の申し出先を記載しておきましょう。実際に説明を求められた際に答えられるよう、待遇差の内容と理由を整理しておくことも大切です。
今後も法改正の予定がありますのでチェックしておいてください
【来年以降の法改正予定】
2027年1月 労働安全衛生法 フリーランスや一人親方も私傷病報告の対象へ
2027年4月 出入国管理法など 技能実習生制度を廃止 ⇒ 育成就労制度を創設
労災保険法 遺族補償年金等における男女差を解消
判断が容易ではない疾病の労災請求権時効延長
2027年9月 年金制度改正法 厚生年金の標準報酬月額の上限 65万円 ⇒ 68万円へ
2027年10月 年金制度改正法 パートの社会保険加入、51人以上 ⇒ 36人以上の企業へ
2028年4月 年金制度改正法 子のない配偶者への遺族年金は「原則5年の有期給付」へ
2028年4月 労働安全衛生法 ストレスチェックを50人未満の事業所にも義務化
2028年9月 年金制度改正法 厚生年金の標準報酬月額の上限 68万円 ⇒ 71万円へ
2028年10月 雇用保険法 雇用保険の適用拡大(週10時間以上のパートなど)
2029年9月 年金制度改正法 厚生年金の標準報酬月額 71万円 ⇒ 75万円へ
2029年10月 年金制度改正法 5人以上の個人事業所は全業種が社会保険の適用対象に
パートの社会保険加入、36人以上 ⇒ 21人以上の企業へ
2031年7月までに 労災保険法 小規模な農林水産業事業主への労災保険の強制適用
2032年10月 年金制度改正法 パートの社会保険加入、21人以上 ⇒ 11人以上の企業へ
2035年10月 年金制度改正法 パートの社会保険加入、11人以上の企業 ⇒ すべての企業へ