「年収の壁」を意識して就業調整をしてしまう従業員や、人手不足に悩む事業主の方に・・・令和8年10月1日より、短時間労働者(パート・アルバイト等)の社会保険料負担を軽減する「保険料調整制度」が始まります。
保険料調整制度とは、短時間労働者(標準報酬月額12.6万以下)の社会保険料を3年間軽減するため、事業主が一時的に追加負担し、後で全額還付される仕組みです。
【令和8年10月1日以降 対象となることができる事業所】令和8年10月1日以降に、任意特定適用事業所(労使の合意により、任意で短時間労働者(パート・アルバイトの方)を社会保険の加入対象とした適用事業所)になると対象となります。
【令和9年10月1日以降 順次対象となる事業所】今後社会保険の適用拡大により短時間労働者が加入対象となる事業所が対象となります。
詳細はコチラ☟をご覧くださいhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/gaiyo.files/pamphlet202610.pdf
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