国税
4月10日
・3月分源泉所得税の納付
4月30日
・2月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)
・8月決算法人の中間申告
・5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告(年3回の場合)
地方税
4月15日
・給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出
市町村の条例で定める日(原則4月中)
・固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
・軽自動車勢の納付
4月1日〜20日または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
・土地・家屋価格等の縦覧帳簿の縦覧
労務
4月30日
・労働者死傷病報告(休業4日未満:1月〜3月分)
※新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、
税務署に申請することにより、納税についての猶予制度を適用できますので、最寄りの税務署にご相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf