○法人税関係(中小企業者・小規模事業者関係)
① 所得拡大税制
・現行の支援措置(24年度からの給与増加額に10%税額控除)に加え、2%以上賃上げした企業は、
前年度からの給与増加額の22%税額控除を受けることができるようになります。
② 中小サービス業の投資減税(固定資産税特例・即時償却)の抜本強化
・中小企業等経営強化法の認定を受けた事業者が利用できる固定資産税の特例の対象に、商店、
飲食店、サービス業等で利用される一定の器具備品(冷蔵陳列棚、業務用冷蔵庫、介護用ロボッ
トスーツ等)、建物附属設備(空調設備、エレベーター等)が追加されます。
・中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却等)についても、対象に器具備品等が追加され、
名称は中小企業経営強化税制となります。(中小企業等経営強化法の認定が必要)
・中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制(30%特別償却等)は、適用
期限が2年間延長されます。(平成30年度末まで)
③ 中小企業向け研究開発税制の強化
・研究開発費(試験研究のための人件費や経費など)の一定割合(現行12%)を法人税額から控除す
る研究開発税制について、研究開発費の増加率が5%を超える場合には、最大17%まで控除割合
を上乗せする仕組みが新たに導入されます。
④ 法人税の軽減税率は延長
・法人税の軽減税率(所得800万円まで大企業の23.4%を15%に軽減)は2年間延長されます。
(平成30年度末まで)
⑤ 事業承継税制
・事業承継税制の雇用要件(5年間平均8割)について、従業員5人未満の企業が1人減った場合で
も適用を受けられるように見直しが行われます。
・相続時精算課税制度との併用が認められるようになり、贈与税の納税猶予の取消時の納税負担が
軽減されます。
⑥ 株式の評価方式の見直し
・取引相場のない株式の評価方法について、上場株価の急激な変動、上場企業のグローバル展開の
影響や、中小企業の収益の改善を中小企業の株価に過度に反映しないよう、類似業種比準方式等
の見直しが行われます。